ホームページ作成上のガイドライン

 平成17年 9月1日

◎ 目的

  1 学校広報としての役割をもった情報発信をする。

   (ア) 学校要覧として公開されたものを基本とし,大体の学校情報と連絡手段を明示するようにする。

   (イ) 本校の教育活動についての理解を促すために,学校の実践・創造的活動内容を公開する。

  2 学習の一環として情報発信をする。

    ○ 学習のまとめを発信することで,情報社会に参画する態度を養う。

◎ 作成内容について

  ホームページ作成については,特に児童のプライバシーの保護・人権への配慮・知的所有権
  (著作権や肖像権など)の順守の3点に気をつけて作成したい。

  1 公開しないもの 

   (ア) 児童写真 → 個人名が特定できるもので保護者の承諾がないもの。
                (一人でうつり,名前と顔写真が一致するもの)

   (イ) 個人生活に関する情報 → 実名・国籍・本籍・住所・電話番号・生年月日・家族構成など。

   (ウ) 著作権のあるもの → アニメや漫画などのキャラクターの似顔絵,本や新聞の記事や写真など。

   (エ) 他人の誹謗・中傷や差別につながるようなこと。

   (オ) その他,学校長又は情報委員会が,学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当
      と判断する内容(営利目的,法令及び公序良俗違反など)

  2 条件付で公開するもの

   (ア) 児童写真 → 第三者が閲覧して,個人名が特定できないものにする。
       <例> 2名以上の児童保護者がうつっているもの

   (イ) 児童の作品(絵画や工作など) → 教育上効果があると認められた上で,本人の承諾を得る。

   (ウ) 個人名が特定される(児童が名前でうつっており,名前も掲載されている)写真  
      → 保護者の承諾を書面にて得る。
      → 手続きについては別紙

   (エ) 新聞記事,写真など著作権のあるもの → 著作権者に承諾を得る。

   (オ) 児童名 → 姓もしくは名前のみとする。
      <ただし,本人及び保護者からの承諾がとれたものは,フルネームでもよい>

 ◎ 作成上の注意

   1 作成ページに関しては,原則として資料提供者(役職),作成年月日などを明示し,学校長
    決裁をうけることとする。

    <例>WebPage
     Copyright(C) 200○ by 薩摩川内市立可愛小学校
     資料提供 : 名前(役職)
     最終更新日 : 平成○○年○○月○○日 

    著作権に関しては,下の記載を作品の近くに添える。

     Copyright(C) 200○ by 著作者
     児童作品 : 原則として,姓もしくは名前のみ(イニシャルやニックネームでもよい)
     美術館,資料館などの作品や写真,作者や館長に文書で承諾を得る。

   2 新規ページは,各カテゴリー内に新規フォルダを作成し,構成するファイルをそのフォルダ内に
    すべて転送し,管理運営にあたることとする。

◎ 責任範囲について

   1 責任者について

    可愛サーバー内にある,学校ホームページに掲載された情報について,学校長は責任を負う。

   2 取り扱い責任者について

    学校長は,インターネット利用及びホームページ作成の適正を図るために,校内の教育方法係から
   WEB管理責任者(教頭)及びWebPage取り扱い責任者(教育方法係)をおくものとする。
    責任者は,作成されたWebPageが本ガイドラインにそったものであるか検討する。検討されたWebPage
   は,WEB管理責任者(教頭)を通し,校長の決裁をうけた上でWebPage取り扱い責任者がサーバーに
   アップする。
   → 公開までの手順
    ホームページ(Html文書)公開までの手順と公開後の管理について

◎ その他

   1 掲載情報に対する指摘への対応

     児童生徒に関する掲載情報について,本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた
    場合には,速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に関する情報について,当該著作
    権者から要請があった場合も同様とする。
     その他,閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,速やかに情報委員会で協議
    をした後,学校長の許可を得て適切な処置を講じることとする。

   2 本ガイドラインの見直し

     ネット社会における情報モラルの考え方の進展に伴い,このガイドラインに示した事項の見直しが予想
    されるため,ガイドラインの定期的な検討と,加筆・修正を行うものとする。

   3 ホームページ上でのガイドラインの明記

     本規定をホームページ上で必ず明記するものとする。


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