「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、教育委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について、点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。